うまくマンションを購入して売却する方法のシリーズ
今回は第4回です。
第1回目から先に読んでくださいませ。
売却を考えたマンション購入の体験談 – 収入アップと節約でお金持ちを目指す
それでは第4回です。
マンション売却時の費用
前回までの記事でマンションの購入方法と売却方法について書きましたので、うまく売却できたという前提で「費用」の話をしましょう。
マンション売却時に必要な費用は、いろいろあります。
(1)仲介手数料
売却金額によりますが50~100万円ぐらいでしょうか。
知り合いに売却する場合以外は必要でしょう。
(2)司法書士報酬
売却証書作成費用約3~4万円、
これに加えて、住宅ローンが残った状態でマンションを売却する人は、抵当権抹消費用2~3万円ぐらい
請求されます。
(3)契約書の印紙代
15000円。高すぎです。
とりあえず、売却時にこれだけ取られちゃいます。
ただでさえ購入時よりも安くマンションを売却するのに、さらに結構な金額を差し引かれますよね。
仕方ないけど嫌になります。
それから、忘れちゃいけないのが・・・
税金!!
うまくやるとほとんどの人に税金は掛かりませんが、場合によっては確定申告の手続しないといけません。
このとき、無いと泣くかも知れないのが・・・
マンション購入時の売買契約書
不動産の税金は、取得金額から売却金額と費用(仲介手数料や減価償却費等)を差し引いて計算した「利益」に対してかかります。
なので、バブルの時期でない限り、ほとんど利益は出ません。
しかし、「取得金額」が証明できないといけません。
「取得金額」の証明には、売買契約書があるのが一番よいです。
これがない場合、住宅ローンがあれば取得金額の証明ができるかも知れませんが、税務署が認めるか不安ですね。
取得金額の証明ができない場合、「取得金額」が「売却金額の5%」に認定されます。
そうすると、恐ろしく「利益」が出たことになります。
不動産の税金は高いですからね。
売買契約書は必ず保存しておきましょう。
ただ、マイホームを売却するときには、いろいろ「特例」がありますので、売買契約書がなくても全く税金がかからない場合もあります。
マンション売却時の税金についてのリンク
参考にしてください。
譲渡所得の計算方法|平成26年度税金の手引き|三井不動産リアルティ株式会社
マイホームを売ったときの5つの特例|平成26年度税金の手引き|三井不動産リアルティ株式会社
うまく住み替えできるかどうかは、その後の人生の豊かさを左右しますので、うまくいくように努力しましょう。
マンション売却のシリーズ、今回で終了です。
評判が良さそうなら、続編を考えます。
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