二世帯住宅にはいろいろとメリットがあります。
今回は、二世帯住宅では特にNHK受信料についてメリットがあるというお話です。
ちなみに、我が家は二世帯住宅ではありませんが、敷地内に両親宅があります。
我が家と両親宅は別棟になっていて、さらに別棟の小屋の上にテレビのアンテナを設置しています。
集金担当者と妻との会話
さて、このような前提を踏まえて、先日、NHKの集金担当者が我が家にやってきたときの、この集金担当者と、対応した妻との会話を再現してみましょう。
集金担当者(以下、「担」):NHKの●●と申します。NHKの受信料を支払われていないようですね。
妻:はい、支払ってません。でも、①となりで支払ってます。
担:おとなりは、▲▲番地ですか?
妻:はい。
担:②ご家族なんですね?
妻:そうです。③アンテナも1つです。
担:そうなんですね。分かりました。どうもありがとうございました。
(早々に退散されました。)
会話のポイント
上記の会話には、ポイントが3つあります。
まず、①「となりで支払ってます。」
これは、誰がNHK受信料を支払っているかを明確にするための回答です。
我が家の場合、両親が支払っていますので、その旨を答えています。
誰も支払っていない場合は、とりあえず我が家に支払い義務が生じます。
次に、②「ご家族なんですね?」
マンションなんかの集合住宅の場合、同じ建物に住んでいる他の住人がNHK受信料を支払っていても、家族単位で別に支払いを求められます。
二世帯住宅でも、家族でない他人が別に住んでいれば、NHK受信料の支払いを求められることになります。
NHKのホームページに下記のような記載がありました。
結局、生計同一の家族が共同生活をしていれば、建物1つでも、敷地内の別棟でも、受信契約は1つでOKってことですね。
なので、 ③「アンテナも1つです。」っていう回答は、NHK受信料の支払いが必要かどうかには全く無関係ということになります。
NHK受信料の疑問点
二世帯住宅や敷地内同居についてはメリットがあることがご理解いただけたかと思います。
しかし、疑問点が・・・
例えば、相撲部屋やルームシェアしているような人は、どうなるんでしょう。
ある意味、生計同一とも言えるし、家族ではないとも言えるし、誰かが支払えば1契約でいいんでしょうかねー。
あと、腑に落ちないルールとしては、自宅でNHK受信料を支払っていても、単身赴任をしている場合、単身赴任先でも支払わなくてはならない、というのがあります。ちょっと割引はあるようですが。
なんだか、矛盾がいっぱいのような気がしてきました。
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まとめ
ちょっと脱線しましたが、まとめ。
二世帯住宅や敷地内同居であれば、NHK受信料は1契約でOK。
ただし、家族が生計同一であること。
該当する人は、NHKに連絡してNHK受信料を節約しましょう!
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